中国四国胸部放射線研究会 会則
第1章「名称および事務局」
- 第1条:本会は中国四国胸部放射線研究会と称する。
- 第2条:本会の事務局は,広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 放射線診断学研究室に置く。
第2章「目的」
- 第3条:本会は胸部放射線診断に関する知識の交換,会員相互間の研究連絡,提携の場となり、学術的な進歩普及,学術文化の発展向上と地域医療に貢献することを目的とする。
第3章「事業」
- 第4条:事業活動
本会の目的を遂行するために次の事業を行う。
- 1.学術集会の開催
- 2.その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第4章「会員」
- 第5条:本会の会員は、原則として中国四国地区の日本医学放射線学会会員とする。
ただし、研究会への他科医師、初期研修医、医学科学生等の出席を妨げないこととする。
- 第6条:会員は、学術集会開催時に会費を徴収する。年会費は第12条で定める。
第5章「役員」
- 第7条:本会は次の役員を置く。
代表世話人:1名 (粟井和夫)
世話人:若干名
実務世話人:若干名
監事:1名(川崎医科大学 加藤 勝也)
- 第8条:代表世話人は世話人の互選により選出される。世話人は、中国四国地区の大学の放射線科(放射線診断科、画像診断科等)の教授とする。実務世話人は、原則として各世話人が一人ずつ推薦するものとする。監事は世話人の中より事務局の推薦により、世話人会の承認を得て決定される。すべての役員の任期は2年とし、再任・重任を妨げない。
- 第9条:代表世話人は本会を代表しその事務を総理し世話人会の議長となる。
代表世話人および世話人は世話人会を組織しその会則に定めるもののほか本会の運営において必要な事項を審議、決定する。監事は本会の財務の状況および業務施行の状況を監査する。
第6章「世話人会」
- 第10条:世話人会は代表世話人が招集して議長となり、世話人と実務世話人で構成する。開催地,期日,議題は事務局が提案し、世話人会の承認を得て決定する。
世話人会は年1回開催する。世話人会は重要事項の報告ならびに議決を行う。議事の決議は、総世話人の過半数が出席し、出席した世話人の過半数の賛成によって成立する。世話人は、委任状を代表世話人に提出して代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、その世話人は出席したものとみなす。
世話人会を、委任状を出すことなく3年間連続して欠席した世話人は、世話人を辞退したものとする。
第7章「学術集会」
- 第11条:学術集会は世話人の中より当番世話人1名を選任し、当番世話人が指名した実務担当とともに、その運営を行う。当番世話人は事務局の提案により世話人会の了承を得て決定される。
第8章「会計」
- 第12条:(運営・会計)
- 1.学術集会は世話人会で内容を決定する。原則、年度に1回の開催とし、開催場所は広島市、岡山市、高松市とする。開催形式は対面、Web、Hybridのいずれかとし、当番世話人が決定する。
- 2.年会費として研究会開催時に2,000円を徴収する。
- 3.学術集会を共催して開催する場合、費用負担については共催会社と事前に協議する。
- 4.会計は事務局が担当し、会計報告は世話人会で行う。監事はこれを監査する。
第9章「会則の変更」
- 第13条:本会会則の変更は,世話人会で検討して、議事を経て変更することができる。会則の変更は、総世話人の過半数が出席した世話人会で、出席した世話人の過半数の賛成によって成立する。
第10章「附則」
- 第14条:
- 1)本会会則は,平成29年4月1日より施行する。
- 2)本会の役員は65歳を定年とする。
- 3)本会会則は、令和4年10月14日改定。